T-FAX税金のページ
68. 2012年は増税の嵐か 2011.12月号掲載
す。
いくつかの例を挙げると、4月から「子ども手当」には所得制限がかかり、年収9
60万円以上ある家庭は手当なしになるか、中学生以上の子供1人あたりの手当が5
千円に減少します。
また、「介護保険料」が上がり、東京電力の「事業者向け料金」が2割値上げされ
ます。
そして6月には「住民税の扶養控除」が廃止されるので、中学生までの子供1人に
つき33,000円の増税になり、9月には「厚生年金保険料」がアップ、10月からは「公
的年金支給」の減額がスタートし、さらには「環境税」が導入されることになりま
す。
さらにさらに追い打ちをかけるように、2013年には「復興増税」による所得税
増税、2014年には同じく「復興増税」による住民税増税に、きっと消費税もアッ
プするのでしょうから、まさに増税セール大安売りです。これで日本の経済はどうに
かなるかというとトンでもありません。
そもそも来年度の日本の予算案は、税収などの収入が46兆円なのに復興費を含め
ると96.7兆円使うのであるから国債という名の「借金」が50.7兆円必要に
なってきます。
12年度にはこの「借金」の累積は何と1千兆円を突き抜け、例え毎年10兆円返
せたとしても100年かかるわけだし、今回の予算案を見ても借金の上乗せなのだか
ら返すどころか借金は延々と増え続けるのは自明の理で、 仮に、法人税と所得税を
今の2倍にしたとしても22兆円の増税にしかならないので、断言をしますが、どん
なことをしたって借金は返せません。
バブル期の税収が60兆円なのだから、どんなに景気が良くなっても借金は増え続
けるのだから、本当に財政破たんを防ぐのであれば消費税は30%超か、、、がん
ばって生き抜きましょう
67.武富士、還付加算金の謎 2011.2月号掲載
そもそもは海外居住者への国外財産の贈与が非課税扱いであった1999年に武富士創業者である会長から香港に駐在中の長男に外国法人株を生前贈与したことに対して、東京国税局がそれは「課税回避」であると判断して約1650億円の申告漏れを指摘し、約1330億円の追徴課税をしたことが始まりです。
それに対して武富士側は国税局相手に裁判をしていたのですが、最高裁は長男の香港滞在日数は約65%であることから生活の本拠は香港であった(ようするに海外居住者であった)と認定して、「それが例え租税回避が目的であったとしても、客観的な生活実体は消滅せず、納税義務はない」としました。
そこで問題なのが、すでに長男側は延滞税を含めた約1600億円を納付済みなので、国は利子にあたる「還付加算金」約400億円(年利4.1~4.7%で計算)を上乗せして還付しなければなりません。
しかもこの還付加算金400億円は我々の納めた税金となると、日頃、まじめに納税している人たちにとっては、怨嗟の対象にもなるでしょう。
と言っても、この400億円は雑所得となるので最高税率(所得税+住民税)50%の200億円はまた納税し、さらに武富士を訴訟している人たちはそのお金を返済に充てるようにという訴訟を旧経営陣である長男個人にしようとしています。 そうなると手元には何も残らないかもしれませんね。
ちなみに、2000年の税制改正で、贈与する側か受ける側のいずれかが過去5年間以内に日本で住んでいれば、海外資産も課税対象にするようになりました。税法も変わるきっかけの出来事でした。
66. 9つもある自動車税 2010.11号掲載
「知ってますか?」 自動車にかかわる税金が9つもあることを、知らないで結構払っています。
①自動車取得税・・・買った時に5%くらいかかりますね、②消費税・・・何を買ってもかかりますね、③自動車税・・・毎年5月に払いますね、④自動車重量税・・・車検の時にも払いますね、⑤揮発油税・・・ガソリンを入れるときに1リットル当たり48.6円取られますね、⑥地方揮発油税・・・同じく5.2円、⑦軽油取引税・・・ディーゼル車ガソリンを入れるとき32.1円、⑧石油ガス税・・・タクシーの営業用ガス税ですね、⑨消費税・・・これもガソリンを入れるときにかかります。
仮に③の自動車税を払わないとどうなるのか、ご存じのとおり車検が受けられなくなり、最悪自動車が差し押さえられ、5年間滞納すると自動車は強制的に抹消されてしまします。
車を運転していて渋滞に会ってしまったら、9つの税金のことを思い出して、あー揮発税が飛んでいく、ガソリンの消費税分損をしたとか考えれば退屈しのぎに・・・はならないですね。
65. 税制改正は「改正」か「改悪」か? 2010.11号掲載
民主党政権では初となる平成22年度税制改正の内容が明らかになってきました。
この改正は、果たして「改正」なのか「改悪」なのか、事業をする人への影響はあるのか、日本国民として生活を送るに日本は住みやすくなるのかならないのか、見てみることにしてみましょう。
まずは、事業をする経営者に影響のある法人税の改正では、
① 中小企業に対する優遇制度は、ほぼ継続されるようです。
1. 年間交際費の600万円までは90%損金算入・・・ちなみに資本金額が1億円超の企業では100%損金不算入になります、要するに交際費は経費になりません。
2. 1単位当たり30万円未満の少額減価償却資産の一年間300万円までの一括損金算入・・・一つ10万円以上であっても30万円未満であれば損金算入されます、所得税もです。
3. 中小企業投資促進税制の2年延長・・・特定機械装置等を取得した場合には、(イ)1台160万円以上の機械装置、(ロ)1台120万円以上の事務処理の能率化等をする電子計算機、デジタル複合機、(ハ)一つ70万円以上のソフトウェアなどが、30%の特別償却又は7%の税額控除を受けられます、所得税もです。
4. 中小企業等基盤強化税制の拡充・・・いわゆるIT税制で、70万円以上の特定のIT機器を買った場合は3と同じ控除が受けられます、所得税もです。
② オーナー課税制度は廃止の方向です。
平成18年度税制改正で設けられた悪名高き「一定の同族会社の役員報酬の損金算入を認めない」いわゆるオーナー課税制度が廃止になります・・・対象になっていた会社にとっては「改正」ですね。
③ グループ法人税制が導入されます。
④ 倒産防止共済が拡充されます・・・掛金総額320万円まで貸付限度額3200万円までだったのが、掛金総額800万円まで貸付限度額8000万円になります。
⑤ 退職金共済に同族親族のみの会社も加入が可能になりました。
あとは法人税引き下げなどが論議されているようで、中小企業にとっては「改正」となるかもしれませんが、23歳から69歳までの成人した家族を扶養していると一人当たり38万円の所得控除を受けられていた「成年扶養控除」が、その扶養をしている人(大体は親だと思います)の年間所得が400万円を上回る場合は認めない、子ども手当の代わりに特定の扶養控除を認めない、配偶者控除を認めないなど、就職浪人の子供を持つ親、お金のかかる世代の子供を持つ親、自宅で子供を育てることに専心しようとする親などには重税感のあるラインアップになっています、こちらは「改悪」ですかね。
64.鳩山首相と贈与税 2009.11.30掲載
鳩山さんを語る上では、やはり母安子さんの実家である石橋家の存在を抜きにはできません。
石橋家は、元々は九州の久留米市の足袋の仕立てやさんで、その店の2代目である次男正二郎が足袋にゴム底を装着した地下足袋を考案し売り出したところ炭 鉱夫、農作業者、土木業者などに大売れ、さらにはゴム靴を作り大ヒットし、売れすぎてゴムの仕入れが間に合わないのでゴムの自家生産を開始、そのゴムでタ イヤを作り出し、今のブリジストンになったのです。
その後、長男徳次郎が靴部門であるアサヒコーポレーション、次男正二郎がブリジストンと経営を分離し、正二郎の長男幹一郎がブリジストンを継ぎ、長女安子さんが外務大臣鳩山威一郎と結婚し、現首相を生んだのです。
ブリジストンは戦後の日本の車社会を猛烈なスピードで駆け抜け大企業となり、幹一郎が亡くなった時の相続税は1,035億円という高額のもので、当然その兄弟である安子さんもブリジストンの大株主であり、年間の株の配当は1億円を超すとも言われています。
その母が、子供が政治をするためにお金を出してあげていることが、母から子への生前贈与なんだから贈与税を支払わないのはおかしい、また借りているのだったら利息を支払っているんだろうな、という批判になっているわけです。
もし贈与だということになると、年間の贈与税の非課税枠は110万円なので、今回の何億円という献金は、1億円の贈与で贈与税4,720万円、5億円で2億4720万円の贈与税になります。
まあ理屈では、そうなのでしょうけど、子供が独立して新たな仕事を始める時に親が余ったお金を出してあげるのは当然で、ましてやそのお金は日本を変えよ うとして使っていただいているのだし、私としては何とか大目に見てあげたらどうかしらと思うのですが、いかがなものでしょうか。









