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よくある質問(Q&A)

以前の質問の方が「税務調査の選定方法」について尋ねられていましたが、実際に税務調査に来るのは何社に何件くらいなのでしょうか。大体の実態を知りたいのですが教えてください。
法人税の調査は、原則として、資本金が1億円以上の大法人と外国法人については国税局の職員がして、それ以外の法人については税務署の職員が行います
今、日本の法人数は約290万件あるのですが、そのうち調査を受ける法人数は1年間で大体12万件です。 よって調査を受ける率は約4.1%ですので、年間にすると100社に44社の割合で調査が行われていることになります。 「いやそんなはずはない、うちの会社はもっと来ている」という社長さんも多いと思いますが、3年に1回とか5年に1回の周期に乗ってしまっている会社はその周期で調査を受けることになります。 それでも私の顧問先にも会社設立以来10数年税務調査がきていないところもありますので、トータルすると上のような数字になるのでしょう。
会社で社員旅行に行きたいのですが、数年ぶりのことなので少し豪華にやってみようかと思っています。税務上何か問題はあるでしょうか?
最近は不況の影響もありまして社員旅行もなかなか行かなくなったようですが、行く場合は経費で落ちるような形にしたいものです。
社員旅行の会社負担額は原則として社員の給料となりますが、次の要件を満たせば福利厚生費として経費になります。 1. 旅行期間が4泊5日(海外の場合は現地滞在日数)以内 2. 旅行費用の50%以上を会社が負担する 3. 参加社員は、全社員の50%以上であること この条件を満たしても、お尋ねのような、いわゆる豪華な旅行はその費用が給与となる可能性が大きくなります。 旅行費用の最高額は1人当たり10万円くらいが目安となるでしょう。 この他、特別豪華な食事をしたり、豪華なホテルに泊まったり、常識を逸した遊興費などは交際費となります。 私は以前、税務調査でその会社の旅行の際の領収書の中にSPショーという但し書きを指摘され、こっそりと社長に聞くと苦虫をつぶしたような顔で「ストリップの略だよ」と囁かれたことがあります。これもやはり交際費若しくは役員賞与となるでしょう。  もうひとつ注意点として、旅行不参加社員への金銭の支給は給与となります。福利厚生費で処理をしていると、その社員からの源泉所得税の徴収義務が発生します。  楽しい旅行の思い出を壊さないよう、税務処理は慎重にいたしましょう
私どもの会社はまだ税務調査が来たことがないのですが、いつ突然来るのだろうかと心配になることがあります。どういったタイミングで、また連絡があってから来るのでしょうか?
任意調査の場合は、税務署も突然会社に調べにやってくるわけではありません。
あらかじめ申告書に署名をした税理士に連絡をしてきて、調査の日時を決めます。 まれに突然会社にくる場合は「現金商売なのでレジの残高を確認したいから」ということが多いようです。 私の顧客(レストラン)でも朝8時ころに社長の自宅に突然に税務署員が3人やってきて、「レジを確認したい」ということがありました。 私は携帯に連絡を受け、「とにかく今日は帰ってください」ということで事なきを得たことがありましたが、納税者にとってはかなり衝撃が大きく、「税務署は怖い」という印象を持たれてしまいます。 調査の日時は顧問税理士とよく相談して、税務署の都合ではなく、あくまでも会社の仕事の都合で決めるのが良いのでしょう。
私の知人の会社は設立後10年以上も経っているのに一度も税務調査がきたことがないようです。私どもの会社は数年に一度は必ず来ます。税務署の税務調査に行く会社の選定方法はどうなっているのでしょうか?
私が顧問をさせていただいている企業は、ほとんどが中小企業若しくは零細企業ですが、税務調査はちゃんとやって来ます。
税務署から私どもの事務所に「○○社に某月某日ころお伺いしたいのですが」といった電話が入ります。  ○○社にそのことを伝えると「何でうちなんだよ、儲かっている会社に行けよ」といった反応が多々あります。  もっともな話で気持ちは良く分かります。誰でも自分の懐を探られるのはうれしくありません。 それでは税務署は調査をする会社をどうやって選定しているのでしょうか。 某税務署の元署長さんに聞いたことがあります。そのときの話では、各部門に今年の調査件数を割振り、それをまた各部門の統括官(民間の会社では課長くらい)がそれぞれの部下に割振り、その数に合わせてその対象会社を統括官と署員が手分けして決めているようです。  対象となる会社は、3年ごと・5年ごと・7年ごと等の周期的になっている会社以外は決算書の売上総利益が前期と大きく違う、とか、福利厚生費が多すぎる、といった要件で選ばれているようです。
会社に税務署から連絡が入り、法人税と消費税の調査をしたいと言ってきました。私はなにぶん始めての経験で何もわかりません。注意点があったら教えていただきたいと思います。
以前は会社の調査というと法人税の調査と決まっていたのですが、最近は同時に消費税の調査も行っていきます。
税務調査には大きく分けると2種類あります。 一つは、いわゆる査察で、映画でも「マルサの女」で有名ですが、こちらは強制調査になっています。 国税査察官は裁判所の許可を取ってきますので、臨検・捜査又は差押さえができます。柱に穴を開けられても庭を掘られても文句は言えません。 もう一つが、任意調査で一般的な調査はほとんどがこちらで、所轄の税務署員が調査をしにやって来ます。 調査員はまず社長の日常の生活振りなどを聞いてきます。その話の中で社長が公私混同方なのかとか、浪費型なのか、真面目なのかを判断するようです。 老練な税務署員は調査の家庭の中でも人の良さそうな笑顔を浮かべながら話しかけてきます。 「最近旅行は行きましたか?」世間話のような語り口なので、社長はつい、 「ハワイに家族で行ってね、それは楽しかったよ」なんて答えたりします。 しばらくして領収書からハワイに行った旅行社のものが出てきたら、大変です。 「それは取引先を接待して・・・」と言っても後の祭り。 . 調査の間はなるべくならば頭をリラックスさせながらも、緊張させて望むことが肝要です。
会社で使っている自動車が10km以上走ったので、そろそろ買い換えたいのですが税務上何か注意する点があったら教えてください。
現実的に「車を買い換えたいが、どうすれば得だろうか?」という質問がよくあります。この場合の「得」というのは「今期の決算では」という意味です
今期の決算に限って言えば、下取りは「限りなく0円」近くでの査定がお得です。 例えば、3年前に300万円で買った車の帳簿価額が現在100万円とします。これを下取り価格10万円で引き取ってもらうと車の売却損が90万円出ます。 この分当期の利益が減るわけです。そう言うと「下取りは高い方が得に決まっている」という方がいますが、下取りで安くされた分は、本体の値引きで取り戻しましょう。 もちろんその分は減価償却が減るわけですが、今期に関しては償却よりも損のほうが大きくなるはずですので、決算対策としては有効です。 ちなみに減価償却とはそもそも必要経費となるべき資産を耐用年数に応じて、何回かに分けて経費化していく制度ですから、最終的には購入した物は全額経費になります。 平成15年4月から平成18年3月までは30万円未満の小額減価償却資産については全額経費になりますので、中古の車を何台か若しくはパソコンを数台、30万円未満で買うことも、有効な決算対策となります。 但し、いくら全額経費になるからといって、必要のないものを購入して、何年も埃まみれになってしまった、というのでは元も子もありませんのでご注意を。
よく脱税で○○会社の社長が逮捕されたとの記事を新聞で見かけたりしますが、脱税と節税の違いが今一つわかりません、ご教授ください。
節税と脱税ははっきりと違います
節税は、いろいろとある税法の特典を利用して合法的に会社の納める税金を安くすることです。 会社を経営する者としては会社の未来への利益の確保、新しい設備投資、新戦略への投資等々の資金確保のためにも、日常的に節税を意識していることが大事、いや会社に対する義務とも言えるでしょう。  節税なんて面倒なので「大胆に」と、売上を隠したり架空の経費を計上したりして、税務署に発覚してしまうとどうなるのでしょうか。  それが脱税です。 お尋ねのように「○○会社-6億円の脱税発覚」などと他の会社への見せしめ的にリークされていますが、そのペナルティはすさまじいものがあります。 事実を隠ぺい又は仮装して課される重加算税は本来納めるべき税金の35~40%を余分に支払うことになります。 このほか延滞税(最初の2ヶ月は7.3%、それ以降は14.6%)、事業税・住民税に対するペナルティなどもあるので、加算される税金は膨大となり、脱税はまったく割に合いません。さらに裁判で有罪判決を受けるとその罰金で、隠した所得以上のお金を支払うことにもなりかねません。 これがもうちょっと軽い場合で、税務調査の前若しくは調査で指摘され修正申告をした場合のペナルティは5~15%となります。 節税は日ごろから心がけて、あわてずに早め早めに準備することが肝要です。
私は今までに何となく保険会社の人に勧められるままにいろいろな保険に加入しましたが、どうも無駄な保険に入りすぎているような気がします。毎月の保険料もばかになりません。見直すのに良い方法はないでしょうか?
生命保険は、保障と貯蓄の二つの機能に分かれますが、今回は将来の資金はいくら必要なのかという観点から考えてみたいと思います。

まず生きて行く上でどのような資金が必要かというと、まず「死亡時のみに発生する資金」があり、これには葬式費用、借入金の清算、遺族の生活のためのもの、相続対策資金などがあります。
次に「生存時のみ発生する資金」で、医療・療養、老後の生活、夢などに向けての計画的資金などがこれに当ります。
三つめが「生死に関係なく必要な資金」で、教育、住宅ローン、家賃、結婚、あとは緊急的な資金が必要となってきます。
この三つの必要資金をまずは計算して、自分なりのプランニングと収入環境で必要額を算出していくのですが、これを式で書くと、必要保障額(ここでは生命保険)=必要資金―準備済資金、となります。
この準備済資金には年金、貯金、既に入っている保険、その他収入などが含まれます。必要資金は、今の自分、妻、子供の年齢を元に、子供が成人するまでにかかる費用から家族の生活資金を、末子が大学卒業時の妻の平均余命から妻の生活資金を、定年時の自分と妻の平均余命から老後生活資金を、さらに前述したような夢達成資金などを算出します。
 そして必要保障額が明確になったならば、ここからいよいよ保障の見直しの手順に入ります。その手順は次回以降に譲りますが、ちなみに40歳の男性の平均余命は約40年、女性の場合は45年です。読者の方が皆40歳ということはないでしょうが、ちょうどターニングポイントの年齢ではあります。健康自慢の歳から、言うことを聞かない歳へと移行していきます。保険よりもまずは健康が大切ですから、歳相応の無理をしながらやって行きましょう。

私はいわゆるSOHOで自宅を根城にして、インターネット販売のWebを立ち上げ売り上げもそこそこ稼げるようになってきました。そこで今回初めての生命保険に加入しようかと考えています。しかしどのような保険に入ってよいか良くわかりません。何か基準があれば教えてください?
そもそも日本人は保険に入るのが好きな人種のようで、かなりの人たちが必要以上の保険に入っているように思われます。
若い独身の男の新人社員に警告ですが、生保レディの甘いささやきは始めの時だけで、契約には脂ぎった中年のおっさんがやってきたりして、私などもがっかりした経験は一度や2度ではありません。  また、新婚さんも結婚するときに相手のことを思い多額の保険に入ってしまうときがあります。でも、20台から300台半ばまでに保険金が5000万円も必要でしょうか?私などは性格がゆがんでいるせいでしょうか、自分が死んだ後、多額の保険金で妻が他の男とハワイの浜辺で優雅な休暇を満喫している光景を思い浮かべてしまいます。 逆も真なりで、だんなが再婚相手と地中海クルーズと洒落込んでる風景が目に浮かぶでしょう。  20~30半ばの人は、まずは「医療終身保険」に入って自分の身体を守りましょう。余裕があれば「がん保険」に入りましょう、がん治療はとてもお金がかかります。 そして結婚したら払える範囲で定期保険に入り、子供が生まれたらだんだんと増やしていって、65歳くらいになったら逆に、奥さんの老後の資金のみを考えて、後は医療終身とがん保険が残ることを考えましょう。保険料を支払うために生きていくのも空しいものがありますので、いろいろ考えて計画していきましょう。
今年、思い切って新会社を設立しましたが、社員は社長の私自身と妻を合わせてもう二人いるだけです。会社はがんばっていこうと思いますが、将来的に不安な面もあります。自分で立ち上げた会社で自分で退職金はもらえるのでしょうか?
今の時代は中小企業に勤める従業員にとって退職金が出るかどうかは会社を辞めるまで分からない時代です。

ましてや経営者にとってはもっと厳しい時代で、従業員の退職金は確保したけど、自分の分は、ない、といったことになりかねません。
中小企業の経営者の退職金は誰も用意してはくれません。自分の退職金は自分で用意するしかないのです。
そこで、どういった準備が良いのかここで2例ほどご紹介したいと思います。もちろん会社・個人によっていろいろと条件も違いますので、ここは極めて一般的なものに限らせていただきます。
まず経営者個人としては「小規模企業共済等掛金」には必ず加入しておきたいところです。毎月一口1万円で最高7万円まで入れます。この分は全て給料所得から控除できますので、年間最高7万円×12月=84万円の控除ができることになります。金利はほとんどつかなくなってしまいましたが、元金は国がつぶれない限りは戻ってくるでしょうから、貯金をしながら所得を少なくする、かなりお得な制度です。利益が出そうだから役員報酬を上げとくか、という方もまずは7万円掛金をかけてからにしてはいかがでしょうか。

 http://www.chuokai-tottori.or.jp/chuokai/section/kyosai/kyosai_b/kyosai_b.htm

次に会社としては、「無配当逓増定期保険」というものをお勧めします。解約返戻率はピーク時で大体65%くらいになるので、35%は掛け捨てといった形になりますが、この保険は全額経費で落ちますので、その分税金が少なくなったと考えれば、実質の返戻率は100%近くになります。ちょうどそのころに役員の誰かが退職をして、保険を解約すれば、その解約金は会社の経理上収入となりますが、その分を退職金として出せば経費となるので会社としてはトントンという形となります。退職金は給料と比べると税金は優遇されていますので手取額は高いものとなります。
会社にたとえ利益が出ていなくても、何とか工夫をして退職金確保をしたいものです。

私どもの会社は業績が良くなってきたので、社内のIT化を一気に進めようとかと考えています。しかし決算の3月までは仕事が忙しいので、その時期を今期にするか来期にするか迷っています。良い案があったら教えてください。
IT減税は正式に言うとIT投資促進税制と言います。
この制度は需要創出効果を見込むだけでなく、企業の事務効率化などを促すためにも導入されました。
平成15年4月1日以後に終了する事業年度から適用され、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間に取得した場合に適用される時限立法だったのですが、景気浮揚効果もあったというところから、どうやら今回の政府税調の答申によりますと、この期間で制度は終了ということになりそうです。
したがって、御社は来年(平成18年)の3月までは忙しくて、なかなか社内のIT化には手をつけられないようですが、業績がよいのであればなおのこと、今期中にIT化を進めて減税の適用を受けることをお勧めします。 この制度を適用するためには、まず電子計算機・デジタル複写機などの適用対象設備等を140万円以上、若しくは、ソフトウェアを70万円以上(資本金3億円超の法人については600万円以上)取得して、これを国内の事業にて使用します。
そうすると、取得価額の10%相当額の税額控除(算出した法人税額からこの分を差し引けます、但し、法人税額の20%が限度です。)か、取得価額の50%相当額の特別償却(算出した利益からこの分が差し引けます)のどちらかを選択適用できます。
法人で支払う交際費は経費にならないと聞きましたが、すべての交際費がならないのでしょうか、教えてください?
会社が支出する交際費は、定額控除以上は経費になりません。

定額控除は資本金の額によって決まっていまして、資本金1億円以下の法人であれば一律定額控除400万円までが交際費として経費に算入されます。
しかし、定額控除の400万円以内でも支出した交際費の10%までは経費になりません。
 交際費はそもそも全額経費にするべきではないか、と私などは景気回復の意味も含めて思うのですが、「どうせ税金払うのなら遊んじまおう」という人もいるのでこういう法律ができたのでしょう。
定額控除の意味はと言いますと、資本金1億円以下の法人ですと、交際費の支出が400万円を超えた分は経費にならない、資本金1億円超の法人だと、支払った交際費はすべて経費とならないということです。
具体的に言うと(資本金1億円以下の法人はすでに400万円超となっているとします)、接待で新橋の某ステーキ屋に5人で行って40万円かかったとします。実効税率50%だとすると、40万円×50%=20万円が税金として取られるので、40万円(実際の支払額)+20万円(法人税額)=60万円を店に支払ったことになるのです。
また定額控除内10%が経費にならないということは、資本金1億円以下の法人が年間300万円の交際費を使うと300万円×10%=30万円が経費に算入されないということです。

私の父はもう年なのでお前も相続について考えろと言ってくれました。いろいろある贈与税の制度なども利用して考えて生きたいのですが、どれをどう選べばよいのか分かりません。どうすれば特になるのか教えてください?
下記をご覧ください
親から子への贈与は、
1.従来の贈与税制度・・・年110万円の控除、
2.2500万円の控除枠のある相続税精算課税制度
3.従来からの住宅取得資金の贈与制度・・・五分五乗方式、
4.3500万円の控除枠のある住宅取得資金の贈与制度
と4つの制度になりました。 どれを選ぶかは各人の自由ですが、どの制度が得かを各々よく吟味してください。普通に考えると、課税される遺産が大きい場合は従来の贈与制度が有利で、少ない場合は精算課税制度が有利といえるでしょう。 また含み益が毎年上がっていくような同族会社の株式を子供に承継して行きたい場合は精算課税制度が有利となってきます。いずれにしろケースバイケースで考えていきましょう。 但し、1と3の制度から2と4の制度への移行はできますが、その逆はできませんので、要注意です。
また、うらやましくも両親共に財産のある場合は、父母からダブルで7000万円控除、ほかに、父からは3500万円控除、母からは従来の控除ということも可能です。  世間一般では(?)、相続という漢字は「争続」とも揶揄されます。生前贈与の活用で争続を防ぐことも可能かもしれません。但し、生前贈与の場合は相続の際に小規模宅地等の評価減の適用が受けられませんので要注意です。  新しい税法は時とともに取り扱い・解釈が変化していく場合もあるのであわてないで良く考えて取り組みましょう。 例えば、上記2の2500万円枠制度は「65歳以上の親から~」というのがネックでしたが、最初の贈与に上記4の制度を選択すれば次回以降の贈与も同じ制度に取り込まれるということです。ということは、最初の贈与で20歳以上の息子に増築費用100万円を贈与すれば、あと3,400万円の枠は親の年齢を気にすることなく一般贈与にも活用できるということになるのです。有効に活用していきましょう。
私はこのたび結婚をしてマイホームを購入しようと思っているのですが、その購入資金の一部を私の親が出してくれると言われております。その際に「相続時精算課税制度」を使えば税金が安くなると聞きましたが、そうなのでしょうか?
前回、贈与税に2500万円の非課税額ができるとお話をしましたが、「住宅取得資金等の贈与」となるとその非課税額は3500 万円に拡がってきます。
今までの税制では贈与税はあくまでも「相続税の補完税」であり、生前贈与を抑制するためにその税率はとても高いものでありました。今回の税制改正では逆に生前贈与を促進して、お金の使い道がせいぜい孫のお小遣いくらいの老人から若い世代に財産を移して消費を促そうというものです。但し相続のときはその贈与した分を相続財産に加算して計算しますよ、これがこの制度の「贈与税と相続税の一体課税」という考え方です。  この制度は、
1.父または母が、
2.20歳以上の子に、
3.自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金を、贈与した場合、3500万円までは非課税、超えても一律20%の課税となります。
この贈与税額は相続時に相続税額よりも多ければ還付されますので、前回同様、相続税のかからない人にとっては有効な生前贈与制度と言えます。
私の父は80歳の誕生日になったので、私ども子供たち3人に2千万円程度のお金をくれると言っております。その際に贈与税が当然かかると思うのですが、いかがなのでしょうか?
「相続時精算課税制度」は、相続という文言が入っていますので相続税の際の制度かと誤解されがちですが、この制度を利用することを考慮するのは主に贈与税を考えるときとなります。

本来の贈与税法では、その年に贈与された金額(お金以外の場合はお金に換算する)から基礎控除額110万円を差し引いた金額を贈与額として確定申告します。

 それをこの制度では以下のような適用を受け、そしてこの贈与された分が相続発生時に相続財産として加算されることとなります。

1.65歳以上の父か母が20歳以上の子供に生前贈与をした場合

2.( 贈与財産の累積価額-非課税額(2500万円) )×20%が贈与税額となり

3.しかもこの非課税額は2500万円を限度に複数年にわたり利用できるというものです。

但し最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出を提出して、非課税枠内でも申告しなければなりません。 

よって、質問された方のお父様は子供たちそれぞれに2千万円ずつくれるということですので、この制度は利用でき、利用する場合は贈与税もかかりません。

この場合は、2500万円以内の贈与ですが、非課税枠内であっても申告する必要があります。

 

また、2500万円以内の贈与であれば非課税であるし、そもそも相続税がかからない場合(Q7参照)であれば、この贈与分が相続財産に加算されることもないわけです。だから親子間に金銭に関する確固たる信頼関係が存在するならば、生前贈与の利用がかなり有効になると思われます

私の父は今年80歳を超えました。先日たまたま会った友人から、うちは小さい家だから大丈夫だけどお前のところは豪邸だから相続税も大変だろうと言われました。相続税がかかるとはどのようなことを言うのですか?
相続税は、100人の方が亡くなったとすると、そのうち3~4人の方がかかると言われています。

相続税を計算するときは、まず「5千万円+相続人×1千万円」を遺産の総額から控除します。

だから最低でも被相続人の遺産がこの算式を超えないと相続税はかかりません。

また、被相続人の遺産が上の算式を越えても、相続人が相続の権利を放棄したり、その相続人が遺産を相続しなかった場合なども相続税はかかりません。

質問された方の親御さんの財産がいくらあるかが分かりませんので、相続税がかかるかどうかは判別できませんが、家の場合はその価格を相続税法で定めた評価方法で計算して、その他の財産と合算して上の算式に当てはめます。

ちなみに、土地は路線価という国が決めたその地域の評価額か固定資産税の倍率で評価して、家屋の場合は固定資産税の評価額を元に計算します。

 

 また、相続税の最高税率は現在50%です。

贈与税の税率も200万円以下の贈与であれば10%(今までは150万円以下)、1千万円超の贈与でも50%の税率となっています。
数十年前に掛けていた郵便保険が満期になり、自分の預金口座に振り込まれましたが、確定申告などの必要があるのでしょうか?
確定申告で忘れがちなものの代表的な収入に生命保険の満期金があります。

私の事務所にもよく税務署から連絡があります、「先生の顧問されている○○さんの保険の満期金が洩れていると思うのですが」、保険会社や郵便局から税務署には、誰にいくら保険金を支払ったということは連絡済なので逃れようがありません。結局、修正申告をすることになるので要注意です。

この場合「一時所得」という所得になり、その計算方法は、

(満期金-払い込んだ保険料-50万円)×1/2=一時所得、となります。

サラリーマンの場合は、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告しなくて良いので、他に一時所得がなければ満期金が90万円以下の場合は税金がかかりません。

なお、5年以下の保険期間で5年以内に解約した保険については50万円の特別控除はありません。

 

 その他に確定申告での注意点として、

1.火災や盗難で生活必需品に被害が出た場合は、その損失額を他の所得から控除できます。但し、脅迫されてお金を支払ったり、詐欺にあってしまった場合はダメです。

 

2.控除を認められる寄付先への寄付金も控除できます。

 

3.年末調整の後でもその年以内に結婚して子供ができたら、配偶者控除も扶養控除も認められます。12月31日生まれの子供も1年分の控除ができるのです。だから年末は入籍を迫る、否、籍を入れるには良いタイミングとも言えます。その他戻せる税金は戻してもらいましょう。
私の所有するゴルフ会員権の価格が下がってきたので、知人に相談したところ、買った値段よりも下がった値段で売れば税金が還付されると聞きました。どのようにすると還付されるのでしょうか?
ゴルフ会員権は娯楽にも投資としても利用できるので、売却して損をしても確定申告をすることができないと思っている方が多いのですが、他の所得がある方は譲渡損をその所得と通算して申告することができます。
譲渡損の計算は、以下の計算式で行います。
譲渡損=(購入価格+名義書換料+手数料)-(売却価格-手数料)  この譲渡損をサラリーマンの方は給与所得などから控除することができ、その分の税金の還付を受けられるのです。
自己破産などをしたゴルフ場の会員権は紙切れとなり、譲渡損の申告もできないのでそうなる前に売却してしまわないと還付の申告はできません。
また、この損益通産の制度は平成18年以降も適用されるかどうかも決まっていません。 なお、譲渡益が出た場合は、所有期間(取得した日から譲渡した日)が5年以下の場合はその譲渡益から50万円を差し引いたものが譲渡所得となり、所有期間が5年超の場合はその譲渡益から50万円を差し引いてさらに2分の1した金額が譲渡所得になります。
医療費控除の対象として、病院までかかる交通費(バス 電車等)は控除額に含まれるのでしょうか。控除できるとすれば、領収書が出ないのですがどうすればよいのですか。また、子供が病院に連れて行くには親が連れて行っていますが、親の交通費は該当するのでしょうか?
ご質問の趣旨は3つあると思われますので、それぞれについてお答えします
1. まず、病気またケガをした本人が通院するための電車、バスの交通費は医療費の控除額の対象となります。
2. バス、電車は領収書が出ませんので、その際ノートとかレポート用紙にメモを取ってそれを領収書代わりにご使用ください。1枚に数日分あってもOKです。
3. 子供の病気やけがのために、親が付き添って通院している場合も医療費控除の対象になります。
4. タクシーの利用は、歩行困難、電車やバスの利用が出来ない場合はOKです。
5. マイカーで通院する場合のガソリン代はダメ、その際の病院での駐車場代もダメです。
6. 急病の際の医師の送迎費は控除の対象になりますが、隣の人に送ってもらった場合の謝礼はダメとなります。
私はサラリーマンですが、確定申告で医療費控除を受けるためにはどうしたらよいでしょうか?
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に、前の年の所得の申告をするために確定申告書を提出します。
質問された方はサラリーマン=給与所得者ですので「確定申告書A」を使って申告をすることになります。(個人事業者やSOHOの方は「確定申告書B」を使います。) 医療費控除を受けるコツはなんと言っても普段から領収書を小まめに取っておくことです。一緒に暮らす家族の医療費を合計してその家族の一番所得の多い人から控除できるので、誰かが歯の治療にかかったとか、入院した場合は、その年は積極的に領収書をもらっておくのです。 ここで、注意すべきことは、同じ薬でも風邪薬は良いのですが、予防のためのうがい薬や予防接種などの予防的な薬はダメです。 医者が必要と認めない、本人の都合による差額ベッド代もダメです。 また、子供の歯列矯正はOKですが、大人の美容目的ではダメです。 不妊症の治療・人工授精の費用はOKですが、パイプカットはダメです。 さらには、円形脱毛症の治療はOKですが、かつらはダメ、育毛剤もダメ、むだ毛処理もダメ、となっております。 なお、控除できる金額は領収書などの合計額が10万円を超えた分の金額からです。
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