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| 「やってはいけない×会計・税務の落とし穴」の第2弾が、ソフトバンク・クリエイティブ出版から刊行されました。 |
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本を出しました。
超初心者から読める内容です。
コラムだけでも楽しめると思います。 |
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税金のことに興味ある方向への税務コラムです。 ご気軽にご覧ください。 |
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2004.2.4 「会社の得になる知識」として税金について考えよう −平成15年分の確定申告− |
■確定申告をすべき人としないと損する人
本題に入る前に、平成16年の税制改正の中で、注意深くその推移を見守らなければならないものがありますので最初に触れておきます。
それは、「土地等の売却損の損益通算規制」です。
これは、今まで土地等を売却した時に出た損は、他の所得と通算して税金の還付ができたのですが、それを規制しようというもので、しかも平成16年分からと大綱には表現されています。
要するに今年の1月1日から損益の通算は認めないということで、「いきなりそんなことを言われても」と思っていたのですが、次回の国会に上梓(じょうし)される法案では「4月1日以降の譲渡分から」という経過措置が入るのではという期待が出てきました。
この経過措置が出ましたら「損出し」したい土地は3月31日までに売却しなければなりません。
後2ヶ月しかないので今から準備をしておいた方が良いでしょう。
推移についてはまたご報告します。
さて、本題に入ります。
平成16年3月15日までに確定申告をしなければならない人は、個人で事業をしたり不動産所得がある人ですが、
会社員でも自宅などの土地等やゴルフ会員権を売却した人、給与から税金が引かれてない人、1年間の給与が2,000万円を超える人、副収入が1年間で20万円を超える人、保険が満期になった人、などです。
また、贈与を受けた人も贈与税の申告が必要です。
次に、確定申告をしないと損をしてしまう人とは、確定申告によって納めた税金が還付される人のことです。
ですから税金を納めていないとせっかく確定申告書を書いても時間の無駄になりますので、
ナビパラ通信第131号を参考に、源泉徴収票を確認するところから始めてください。
さて税金を還付される人は、医療費が1年間で10万円以上かかった人、マイホームを購入した人、副収入があった人で源泉税を引かれている人、年の途中で会社を退職して年末まで再就職しなかった人、災害や盗難にあった人などです。
これらの適用要件や申告の仕方については、来週から4〜5回に分けてご説明します。
ぜひ、戻してもらうべき税金は戻してもらい、
申告しなかったことにより追加で加算税や延滞税を支払うことのないようにしていただきたいと思います。 |
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2004.1.28 「会社の得になる知識」として税金について考えよう −「ライフプランを考える」− |
■人生設計の確認[生涯編]
自分のこれからの人生はどのようになるのだろうか、と考えたことはおありでしょうか?
多くの方は、頭の中に漠然と自分の未来のあるべき姿が浮かんでいるのではないでしょうか。
それを具体的にお金と一覧表で表してみようというのが、 今回の試みです。
「人生の先が見えたら、生きていく上でつまらない」という方も、「たまには人生の棚卸しでもしてみるか」という気持ちでお付き合い
いただければと思います。
それでは最初に、ライフプランのキャッシュフロー表を作ってみましょう。
ソフトはExcelなどの表計算用のものが便利かと思われます。
まずは1番左の列に2003年から自分が75歳くらいになる年度までを入力します。
次の数列には家族とその年齢(2列目-自分-40歳、3列目-妻38歳、4列目-長女-10歳、のように入力します)、
その右横には特別に起こるであろうイベント(車を買い替える時の頭金、家族旅行、長女の大学入学など)を記入して、
さらにその横列に自分と妻の可処分所得(ナビパラ通信第131号を参照)の合計、
その横の支出の列には基本の生活費・住居費・保険料・教育費・イベントの支出・その他・支出計を入力し、
次の列で可処分所得と支出の合計を差引きします。
そしてその差引きが最後の列の貯金額(2003年の欄に今の貯金額を入力)に足されるようにします。
表のモデルは、下記をご覧下さい。
https://www.navipara.com/rd/subsidy0128.php
この他、2人目の子供が産まれたり、家を買い換えたり、親の面倒を見るようになったり、
人それぞれにいろいろなイベントが待ち受けているかもしれません。
予測できることはみんな書いてしまいましょう。
どうでしょうか、表を作成しているうちに、何か見えてくるものはありませんか?
「よしよし、私の人生計画は完璧だ」、という人は羨ましい限りですが、
「あー、どう考えても50歳でパンクだ」という方は、収入を増やすべく新たな勉強をしたり、
支出を減らす努力をしたりする必要があるはずです。
また、考えも及ばない新たなイベントが出現するかもしれません、人生様々です。
毎年、この表を作り直していくことで、将来の設計の一助にしてみてはいかがでしょうか。 |
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2004.1.21 「会社の得になる知識」として税金について考えよう −「ライフプランを考える」− |
■人生設計の確認[毎年編]
毎年暮れに流行語大賞が発表されますが、わたしの周りの方々の流行語大賞は「忙しいのに儲からない」でした。
どうやら気働きの仕事が多くなって、 残念ながら、なかなか収入増にはつながらないようです。
収入が上がらないのだから支出を抑えなければなりませんが、そのために家計簿を毎日つけるのは面倒なものです。
そこで1年に1回くらいは自分の収入と可処分所得を確認して、これからの生活設計を見直してみるのも良いかと思います。
ちょうどこの時期は源泉徴収票(個人申告の方は3月の確定申告書)を会社からもらうはずなので、お手元に用意してみてください。
ここでは、ドット社に勤務する茄美葉(ナビパ)さんを例に話を進めます。
源泉徴収票に記載してある「支払い金額」が平成15年の年収で、茄美葉さんがドット社からもらった給料と賞与の合計です。
「給与所得控除後の金額」の欄が会社員の必要経費とも言うべき給与所得控除額を引いた後の金額です。
その他の控除額として、配偶者、扶養者2人、自分に対しては1人当たり38万円、
その他社会保険料、生命保険料、損害保険料の合計となっています。
この「給与所得控除後の金額」から「その他の控除額」を差し引いた額に税率をかけると「源泉徴収税額(所得税)」になります。
ここからさらに住民税が引かれますので、茄美葉さんの可処分所得を式で表すと、
「年収」−「所得税」−「社会保険料」−「住民税」となります。
さて、これを元に何をするかというと「家庭内でいつの間にか使ってしまったお金」を求めるのです。
このお金が毎年いくら位あるかによって、そこから老後に充てられる資金や、
自分が死んだ後の家族の生活費に充てられる資金がわかってきます。
そこで、このお金の求め方ですが、先ほど求めた可処分所得から、
貯蓄額、今年だけの出費(車の頭金、旅行費など)、食費、水道光熱費、家族それぞれのお小遣い、
家賃若しくは住宅ローン、固定資産税、子供の学校や塾の費用、保険料などを思い浮かべて差し引きます。
この残りが毎年の「家庭内でいつの間にか使ってしまったお金」となり、
多くが外食代や旅行に行ったりして消えていきます。
このお金がある程度思い当たる金額であれば、家計の把握は大体できているはずです。
これで今年1年間の大体の支出ベースがおわかりになるかと思います。
次回は生涯編をお送りします。 |
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2004.1.14 「会社の得になる知識」として税金について考えよう −「会社としての節税方法」に関係すること その28− |
■連結納税について
連結納税制度が平成14年4月からスタートしましたが、この制度を利用するためには2%の付加税を支払わなくてはならないため、
導入を見合わせている企業も多かったようですが、
今年(平成16年4月)からその付加税が廃止されるため、導入する企業も多くなりそうです。
この制度の最大のメリットは、黒字の親会社の利益と赤字の子会社の損失を相殺することができる点です。
例えば、親会社の利益が1億円で子会社の損失が 6,000万円だとすると、
今までは親会社が利益1億円に対して約3,000万円の税金を支払い、子会社の納税額は0円でした。
それがこの制度を利用すると、親子会社の連結の利益が4,000万円となるので、両社の納税額は約1,200万円となります。
(親会社が赤字で子会社が黒字の場合にも、同様に相殺することができます。)
さらにこの納税額の差額である1,800万円は、納税資金の精算として、親会社から子会社に支払われるので
(子会社にとっては税金の還付のような形)、グループで資金を留保することができ、
かつ、本来は納付すべき税金が子会社への資金援助にもなります。
ところが良いことばかりではなく、デメリットもあるので主なところをみてみましょう。
1.連結前の子会社の繰越欠損金は切捨てです。
(親会社の繰越欠損金はそのまま使えます)
2.子会社が保有している一定資産が時価評価されることにより、その評価益に
課税されます。
3.交際費の限度額が1社分しか認められません。
4.税率は親会社の税率が適用されます。
5.地方税には適用されません。
上記では、1が最大のデメリットとなるでしょう。
そこで、中小企業にとって 連結制度を導入するか否かは、
メリットの「黒字と赤字の通算と赤字会社への資金援助」が、デメリットの合計を上回るかどうかで検討すれば良いでしょう。
なお、この制度は親会社が子会社の発行済株式の100%を直接・間接に保有している全ての子会社に対して適用されるので、
適用となる子会社は何社でも連結できるのですが、都合よく赤字の子会社のみと連結することはできません。
連結納税制度を利用するためには、適用しようとする事業年度の開始日の6ヶ月前までに
「連結納税の承認申請書」を出さなければなりませんので、連結プランは早めに作成したほうが良いでしょう。 |
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2004.1.7 「会社の得になる知識」として税金について考えよう −「会社としての節税方法」に関係すること その27− |
■税制改正について
新年明けましておめでとうございます。
今年も中小企業とその経営者、社員の方々のお役に立つような税の情報を提供していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
さて、平成16年の税制改正の大綱が決まってきたようですが、各新聞が伝えるように残念ながら増税中心の改正となっていきそうです。
そちらのほうも施行されましたら、またご報告いたしますのでお待ちください。
以前にもお話しましたが、税制改正は施行されてからすぐに馴染んでいくものではなく、
いろいろな実務がこなされながら法律として落ち着いていきます。
実際に平成15年の税制改正についても多くのQ&Aが、各省庁などで作られ公開されています。
今回は、その中から興味深いものを2つご紹介いたします。
1つは、消費税の総額表示(店内では税込価格で表示をしなければならない)という件ですが、
以下のような表示は景品表示法上問題になるか否か、という問題です。
例)9,800円(税込10,290円)
形式は問題ありませんが、カッコ内の税込価格の文字を小さくした場合は、どうでしょう?
わたしなどは当然ダメだろうと思い答えを見ると、これが意外と「OK」でして、
一般消費者に誤認されるおそれがない限りは問題になりません。
字を変えることにより「税込」が強調されるため、景品表示法上は「OK」ということです。
2つ目は、いわゆるIT税制と中小企業投資促進税制の併用適用はダメ、という件についてです。
こういう重要なことは、税制が施行された時に語られるべきではないかと思うのですが、
国税庁のほうも強く「ダメ」とは言わなかったため、「もしかしたら併用OKか」というムードにもなったのですが、
結論は「ダメ」ということです。
ですから、両方の要件を満たす電子計算機などを取得した場合は、どちらを選択するかなどは迷わず、
IT税制を適用していくほうが税制上は有利となります。
ただし、電子計算機(ファクシミリも)については、
IT税制のほうが中小企業投資促進税制よりも要件のハードルが高くなっているのでご注意ください。
今年の税制改正に関しても決まったからといって焦ることなく、決算期までにじっくりと検討することが、良いのではないかと思います。 |
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