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| 「やってはいけない×会計・税務の落とし穴」の第2弾が、ソフトバンク・クリエイティブ出版から刊行されました。 |
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本を出しました。
超初心者から読める内容です。
コラムだけでも楽しめると思います。 |
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| 62.IT弱者と税金 2007.7.27掲載 |
IT弱者とは、いろいろな理由で、パソコンやインターネットなどの情報・通信機器の利用が苦手か全くできない人たちのことをいい、典型的な例としては、低所得者層、高齢者、視聴覚障害者などの多くの方たちがこれに当たるといいます。
別名「情報弱者」とも言われ、情報技術を活用できる人たちとの間に社会的・経済的に格差が生まれるとされ、また、その格差が拡大していく現象を「デジタルデバイド」といいます。
もちろん、ITが仕事の手段であり、ITなしには今日も明日も成り立たないという人たちが世の中ごまんといますし(つたない技術ながら私もそうなのですが)、また障害者の方々もITにサイトを作り、歯科医師会から歯医者さん、美容室から美容師さんを自宅に派遣してもらうシステムなどを構築して大いに利用しているのですから、やる人とやらない人にある程度の差がつくのは仕方がないことではあると思います。
しかし、これが、税の世界になると少し話が違ってくるような気がします。
ある情報筋から聞いたところによると、国税庁の使命の2本柱である、@適正公平課税、A納税者サービスの向上の、Aの部分については、直接に納税者に対して優しく事細かに対応するということではなく、国税庁ホームページのIT化充実により達成していこうということです。
要するに、分からなかったら税務署にいろいろと聞いてこないで、国税庁HPなどを見て自分で解決してくださいよということです。 実際、この7月から税務署に電話をしても、こちらの名前を名乗らない場合は質問に答えられないようなことにもなっています。
電話もITといえばITなのでしょうが、まあこれはIT弱者切捨てということになるのでしょうか。
確かに、国税庁HPの充実度はすばらしく、また、いちいち納税者の質問を調べて答えていたらいくら時間があっても足りないというのも分かりますが、あまりドラスチック(過激)にこのようなことをやると、「税務署が何も教えてくれないから」だよと、確定申告ができない人たちが増えてくるような気がします。
そうすると、税務署もまたそれらへの対応に時間をとられて、さらに忙しくなったりもするでしょう、あまりドラスチックな改革は、IT弱者だけでなく世の中にもひずみが生まれるのでは。 |
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| 61.ご祝儀にかかる税金 2007.5.31掲載 |
落語家林家正蔵の4200万円に続き、歌舞伎の中村勘三郎も脱税をしたとのことで、3000万円の追徴課税を受けました。 何が漏れたかと言うと、襲名披露のときにもらったご祝儀を申告しなかったということです。 通常の結婚式などでもらうご祝儀は社会通念上相当なものである限りは税金はかかりません。 よって、相当高額なご祝儀もあっただろうことは推測されます。
また、落語家も歌舞伎俳優も個人事業主なので、その職業上の収入を目的として行われる襲名披露でもらうご祝儀は事業所得であるということで課税されるということになったのでしょう。 いずれにしろ重加算税がついていますので、社会通念上相当悪質な隠し方であったことは想像できます。 そうなると今回の藤原紀香さんの結婚式はどうなるのか、ちょっと心配です。 |
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| 60.年金は離婚が得か、それとも・・・ 2007.5.31掲載 |
かねてから話題になっていた年金分割制度が、平成19年4月1日からいよいよ実施されました。 何がいよいよかと言いますと、この制度待ちで離婚を考えていた奥様が世の中に少なからずいたのではないかと、推測をするからです。 今までは、離婚しても夫の掛けていた年金は夫のもので妻には1円も払われなかったものが、これからは半分半分にできるので、将来的な財政不安から離婚をとどまっていた奥様には正月とクリスマスが一緒に来たも同然です。
決まったお金が毎月入る、嫌な夫とももう一緒に暮らさなくて良い、自由に旅行にも行けるし、カラオケ屋で毎日だって歌ってあげるわ、ハッピー・マイライフよ、夢は膨らみます。 しかし、この制度はそんなに奥様方に朗報だったのでしょうか、ハッピーだったのでしょうか。
あせって失敗しないように、ここで、制度の内容を簡単に見てみましょう。 @婚姻期間中の夫婦合計の保険料納付記録を分割、A平成19年4月1日以降の離婚が対象、B離婚後2年以内に請求、C双方の合意が必要、D合意できなければ家庭裁判所が調停・・・結構面倒くさそうです。 @は、ようするに結婚前に夫が支払っていた年金は分割の対象とはならないので、結婚してまだ数年での離婚では、奥様の受取額は極端に少なくなることになります。
また分割の按分方法も上限を50%と決めて、下限を特殊な計算方法により決めるので、例えば下限20%などという計算結果になると、奥様のもらえる額は30〜40%くらいになる可能性大です。 さらに重要なことは、奥様自らが受給資格期間を満たしていない場合は、いくら分割をされたとしても年金はもらえません。 受給資格期間とは、@国民年金だけ・・・保険料納付期間+免除期間+カラ期間=25年以上、A国民年金、厚生年金、共済年金に加入した・・・25年以上、B厚生年金、共済年金に加入した・・・20年以上です。 これらの期間を満たしていないと受給できないわけです。 どうですか、歌っている場合じゃないでしょう。
ところが、遺族年金・・・怖いですね、夫が死んだ場合ですね、夫が本来受取るべき年金の満額とは言いませんが、かなり近い額を受取れます。 毎日は無理としても相当歌えます。
「フフフ、毎日塩辛い物を食べさせて、お風呂も45度以上に・・・」などと考えている人はいませんか。 顔が怖くなっていますよ。 すべてほどほどに。 |
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| 59.2代目と税金 2007.4.26掲載 |
会社を創業した社長である父親から2代目3代目社長として事業を譲り受ける立場である子供は、父親が持っている会社の株を相続するのですから、会社のこれまでの利益が大きければ大きいほど多額の相続税がかかります。 多額の相続税を支払うために会社の株を売ったりしてしまうと会社のオーナーが他人に移ってしまう可能性もあるので、自宅を処分することもあります。 父である社長が亡き後の2代目3代目である社長は、かようにつらい船出をすることになるかもしれないのです。
これは相続税法という日本の法律に定められていることなので、逆らいようがありません。
ここで、突然話は飛びますが、芸能界には小泉孝太郎という男がいます。彼は父親である当時首相であった小泉純一郎の息子として・・・まさに小泉チュルドレンとして・・・芸能界デビューをしたのでありますが、彼は父親から受け継いだ知名度・有名度に対して果たして相続税を支払うのでしょうか。 −ちょっと専門家のふりをして解説しますと、父である元首相はまだご存命中なので、この場合は相続税ではなく贈与税になります。− まあ、いずれにしても父親のビッグネームで有名になったとしても、それに対して税金がかかることはありません。 これは市川海老蔵にしても、林家正蔵(いつのまにかこぶ平から変わっていた)にしても、2代目そのまんま東にしてもしかりです。
さらにさかのぼってみると、小泉純一郎は政治家として3代目となります。 祖父、父と続き莫大なる「地盤と看板とカバン」を相続したはずです。 カバンの中身には相続税もかかったのでしょうが、それよりも何よりも政治家としての最大の財産である地盤と看板に相続税はかかっていません。 これは石原家の息子たちにしても安倍現首相にしてもしかりです。
同じく親の財産を継ぐのに、片や莫大な相続税を支払わされ、もう一方は相続税0円。 これぞまさに不公平税制と言っても良いのではないでしょうか。 お金で換算できないものには相続税のかけようがない、と言われても、釈然としないものがある仕組みなのであります。 と歯軋りをしたものの、日本の法律を作るのは国会議員の仕事なので、この仕組みを変えようとする人はきっといないのでしょう。 つらいなあ、ごまめ。 |
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| 58.税理士業界のこと 2007.1.31掲載 |
平成18年税制改正により、オーナー企業の過去3年間の社長の給料と会社の所得を足した平均が800万円を超えたら、新たな税金を召し上げようという法律ができたのですが、「そんな法律はあまりにもひどいんじゃないの」という声があちらこちらから上がり、それに屈したか、国も「法律はできちゃったので廃止できないけど、800万円じゃなくて、1600万円にするからさ」とやや譲歩をしてきました。
そこで驚くのは、「この法律を変えさせたのは、俺様の手柄だ」みたいな輩(やから)がずるずると輩出してきたことです。 先日の税法の勉強会でも講師の税理士が、税法のテーマそっちのけで、「この法律が変わることになった少し前に私に連絡が入り、しかるべくところに指示をしたら、それからは5分おきに携帯が鳴り、しかるべき指示をしたら・・・」と、まるで自分の指示により国が法律を変えたかのようなことを得々としゃべります。 あちらこちらで同じようなことを吹聴している人が何人もいるということも聞いています。 それならば、もうちょっと指示をして法律自体をつぶしてしまえば良かったのになあと、指示をしなかった私は思っているものであります。 |
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